助成金メルマガ情報

TOP > 助成金メルマガ情報 > 【岡山・社労士】助成金メールマガジン 2024.12.2号

2024.12.02

【岡山・社労士】助成金メールマガジン 2024.12.2号

お世話になります。
松木労務管理事務所 です。
https://matsukiroumu.com/

今回は以下のような情報をお届けします。

――――目次―――――――――――――――――――――――――――

■ 雇用助成金情報
A-1 雇用調整助成金
A-2 キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース) 

■ 財団法人助成金情報
B-1 地域の伝統文化分野への助成
B-2 経済的困難を抱える子どもの学び支援活動助成

■ 経営お役立ち情報
C-1 年末調整がよく分かる!(国税庁)
C-2 外国人おもてなしガイドブック(飲食、宿泊)
C-3 地域活性化パートナー制度 「チカパー」

■ IT関連情報
D-1 今から考えておきたい「デジタル終活」
D-2 アプリ紹介サービス(ここからアプリ)
D-3 宴会芸.com

―――――――――――――――――――――――――――――――――

助成金は融資とは異なり、返済不要のお金をもらうことができますから
上手に利用しましょう。「雇用助成金」は支給条件に合致すれば受給でき
るもので、社会保険労務士が申請代行をしています。
「財団法人助成金」は、ボランティア活動や社会福祉活動をしている団体
(NPO)等に支給され、財団の審査に合格した場合に受給できます。

―――――――――――――――――――――――――――――――――
A-1 雇用調整助成金
―――――――――――――――――――――――――――――――――

▼概要
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の
縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練
または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に
受給できます。

▼受給額
(1) 1人1日8,635円
  休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金
  相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額

(2) 教育訓練加算額
  1人1日1,200円

▼主な受給要件
(1) 雇用保険の適用事業主であること
(2) 売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%
  以上減少していること 
(3) 実施する雇用調整が一定の基準を満たすものであること 

▼問合せ先
「ハローワーク」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/hellowork.html

▼詳細説明サイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_20200515.html


―――――――――――――――――――――――――――――――――
A-2  キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)  
―――――――――――――――――――――――――――――――――

▼概要
雇用する短時間労働者に、以下のいずれかの取り組みを講じた事業主が
受給できます。
(1) 新たに社会保険の被保険者要件を満たし、その被保険者となった際に、
  賃金総額を増加させる取り組み(手当支給・賃上げ・労働時間延長)
  を行った場合
(2) 週の所定労働時間を4時間以上延長する等を実施し、これにより当該
  労働者が社会保険の被保険者要件を満たしその被保険者となった場合

▼受給額
40万円

▼主な受給要件
(1) 対象労働者の基本給及び定額諸手当を社会保険の適用前と比べて減額
  していないこと
(2) 対象労働者の社会保険加入状況を明確にした雇用契約書等を作成及び
  交付していること

▼問合せ先
「ハローワーク」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/hellowork.html

▼詳細説明サイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/syakaihoken_tekiyou.html


―――――――――――――――――――――――――――――――――
B-1 地域の伝統文化分野への助成
―――――――――――――――――――――――――――――――――

▼概要
古来各地に伝わる「民俗芸能」ならびに「民俗技術」の継承、とくに後継
者育成のための諸活動に努力をしている個人または団体に助成します。

▼受給額
(1) 民俗芸能 → 1件70万円
(2) 民俗技術 → 1件40万円

▼助成対象にならない事項
(1) 団体や組織の形態が助成対象を特定できない場合
  ・申込団体が連合組織(複数の保存会を傘下におく連合体)である

(2) 公的助成や資金協力の体制などによって既に活動が維持されている場合
  ・国指定重要無形民俗文化財 

(3) 伝統性や地域性が認められない場合
  ・創作芸能あるいは由来や伝統に基づかず任意に始められた行事 
  ・本来の姿や伝統性が失われた神事・行事 
  ・本来とは異なる地域での活動が主体のもの 
  ・地域性が希薄あるいは特定できないもの 

(4) 活動の目的や形態が本制度の目的と異なる場合
  ・研究のための助成 
  ・伝統に基づかないイベント開催や村(町)おこし行事 
  ・学校教育の一環として行われる伝統文化の教育活動 

▼問合せ先・詳細
「公益財団法人 明治安田クオリティオブライフ文化財団」
https://www.meijiyasuda-qol-bunka.or.jp/


―――――――――――――――――――――――――――――――――
B-2 経済的困難を抱える子どもの学び支援活動助成
―――――――――――――――――――――――――――――――――

▼概要
日本全国の地域において、経済的な困難を抱える子どもたちを取り巻く社
会課題は、ますます多様化・複雑化しています。それらの課題解決に取り
組む団体の、中長期での自立的な事業継続・発展や、新たな事業へのチャ
レンジに対し、複数年(最大3か年)の助成を行います。

▼受給額
総額2,000万円程度

▼助成対象事業
(1) 子ども支援活動の質向上
(2) 子ども支援活動の普及・拡大
(3) ネットワーク構築・政策提言
(4) 事業基盤の強化・業務改善
(5) その他

▼問合せ先・詳細
「公益財団法人 ベネッセこども基金」
https://benesse-kodomokikin.or.jp/


―――――――――――――――――――――――――――――――――
C-1 年末調整がよく分かる!(国税庁)
―――――――――――――――――――――――――――――――――

事業主は従業員に給与を支払う際、「源泉徴収税額表」に基づく所得税額
を給与から源泉徴収して納付することになっていますが、その源泉徴収を
した税額の合計額とその人の納めるべき年税額とはほとんど一致しません。

税額が一致しない理由
(1) 源泉徴収税額表は、年間を通して毎月の給与の額に変動がないものと
  して作られているが実際は年の中途で給与の額に変動があるため。
(2) 年の中途で扶養親族等に異動があっても、その異動後の支払分から
  修正するだけで、さかのぼって各月の源泉徴収税額を修正しないため。
(3) 配偶者特別控除や生命保険料、地震保険料の控除などは、年末調整の
  際に控除することになっているため。

この不一致を精算するのが年末調整で、1年間に徴収した源泉徴収税額と
年税額との過不足額を計算して、その差額を本人から徴収又は還付します。
年末に行うことから「年末調整」と呼ばれています。

「国税庁」
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm


―――――――――――――――――――――――――――――――――
C-2 外国人おもてなしガイドブック(飲食、宿泊)
―――――――――――――――――――――――――――――――――

「外国人客おもてなしガイドブック 飲食店編」及び「外国人客おもてなし
ガイドブック 宿泊業編」について、インバウンド需要の高まりを踏まえ、
DXやSDGsなど、最新のトレンドを反映した内容へ改訂しました。
本冊子は、インバウンド対応に初めて取組む方向けに、押さえておくべき
ポイントをまとめた手引書です。

飲食店編
https://www.jfc.go.jp/n/findings/book/inbound_guide/#target/page_no=1

宿泊業編
https://www.jfc.go.jp/n/findings/book/inbound_stay_guide/#target/page_no=1


―――――――――――――――――――――――――――――――――
C-3 地域活性化パートナー制度 「チカパー」
―――――――――――――――――――――――――――――――――

中小機構では、全国規模で活動する小売・流通業、情報サービス業、観光
業関連業の企業や団体を「地域活性化パートナー」として登録し、販路開
拓を志向する地域の中小・小規模事業者に対し、商品評価マーケティング
・販路拡大等に関するサポートを実施しています。

「独立行政法人中小企業基盤整備機構」
https://chikapa.smrj.go.jp/


―――――――――――――――――――――――――――――――――
D-1 今から考えておきたい「デジタル終活」
―――――――――――――――――――――――――――――――――

スマートフォンやパソコン等が普及した現代社会ならではの遺品として、
「デジタル遺品」があります。デジタル遺品の定義はありませんが、故人
がネット上に保有していた資産のデータやサブスクを契約していた場合の
アカウントなども含めてそう呼ばれています。デジタル遺品に関する相談
の中には、遺族が契約内容の確認や解約をしたくても、ID、パスワードの
手がかりがないために手続きに困るケースがみられますので、遺族のため
にも「デジタル終活」が必要になってきます。

「独立行政法人 国民生活センター」
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20241120_1.html


―――――――――――――――――――――――――――――――――
D-2  アプリ紹介サービス(ここからアプリ)
―――――――――――――――――――――――――――――――――

中小機構では、国内の中小企業・小規模事業者のIT導入による生産性向
上を支援するため、ビジネスアプリ紹介サービスを行っています。
アプリ紹介サイト「ここからアプリ」では、業種や困りごとからアプリの
絞り込みを行うことにより中小企業や小規模事業者の目的に沿ったビジネ
ス用アプリを紹介できるようになっています。

「独立行政法人 中小企業基盤整備機構」
https://ittools.smrj.go.jp/


―――――――――――――――――――――――――――――――――
D-3 宴会芸.com
―――――――――――――――――――――――――――――――――

忘年会の季節が近づいてきました。
宴会芸.comは、宴会を盛り上げる数々な宴会芸のネタを紹介しています。
「宴会芸にチャレンジしてみたい!」という初心者の方から、「今年は
一味違った宴会芸のネタを仕込みたい!」というベテランの方まで、様々
な要望に応えられるようです。

https://www.enkaigei.com/



□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
配信元   松木労務管理事務所
〒700-0816   岡山県岡山市北区富田町2丁目6-6 コートスクエアーⅢ502
TEL   086-235-4987   FAX   086-223-2299
Mail   roumu@kiu.biglobe.ne.jp
URL   https://matsukiroumu.com/
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□