2023.12.01
【岡山・社労士】助成金メールマガジン 2023.12.1
お世話になります。
松木労務管理事務所 です。
http://matsukiroumu.com/
今回は以下のような情報をお届けします。
――――目次―――――――――――――――――――――――――――
■ 雇用助成金情報
A-1 キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)
A-2 特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)
■ 財団法人助成金情報
B-1 赤い羽根共同募金
B-2 地域の伝統文化分野への助成
■ 経営お役立ち情報
C-1 年末調整がよく分かる!(国税庁)
C-2 外国人おもてなしガイドブック(飲食、宿泊)
C-3 従業員が裁判員に選ばれたら
■ IT関連情報
D-1 サブスクのトラブルに注意しましょう
D-2 アプリ紹介サービス(ここからアプリ)
D-3 宴会芸.com
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助成金は融資とは異なり、返済不要のお金をもらうことができますから
上手に利用しましょう。「雇用助成金」は支給条件に合致すれば受給でき
るもので、社会保険労務士が申請代行をしています。
「財団法人助成金」は、ボランティア活動や社会福祉活動をしている団体
(NPO)等に支給され、財団の審査に合格した場合に受給できます。
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A-1 キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)
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▼概要
事業主が労働者に社会保険を適用させる際に、「社会保険適用促進手当」
の支給等により労働者の収入を増加させる場合に助成します。
▼受給額
1年目 → 20万円
2年目 → 20万円
3年目 → 10万円
▼主な受給要件
1年目 賃金(標準報酬月額・標準賞与額)の15%以上分を労働者に追加
支給すること(社会保険適用促進手当など)
2年目 賃金の15%以上分を労働者に追加支給する(社会保険適用促進手
当など)とともに、3年目以降の取組が行われること
3年目 賃金(基本給)の18%以上を増額させていること(労働時間の
延長との組み合わせも可能)
▼社会保険適用促進手当とは
・短時間労働者への社会保険の適用を促進するため、労働者が社会保険に
加入するにあたり、事業主が労働者の保険料負担を軽減するために支給す
るものです。
・給与・賞与とは別に支給され、新たに発生した本人負担分の保険料相当額
を上限として、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定
に考慮しないことができるとされています。
・また、事業所内でのバランスを考慮し、事業主が同一事業所内で同じ条件
で働く他の労働者にも同水準の手当を特例的に支給する場合には、同様の
取扱いとすることができるとされています
▼問合せ先
「ハローワーク」
https://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html
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A-2 特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)
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▼概要
ハローワークまたは地方公共団体において、3ヶ月を超えて支援を受けて
いる生活保護受給者や生活困窮者を、ハローワーク等の紹介により、継続
して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主
が受給できます。
▼受給額(中小企業の場合)
(1) 短時間労働者以外の者 → 60万円
(2) 短時間労働者 → 40万円
▼主な受給要件
(1) ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れる
こと
(2) 雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実
であると認められること
▼問合せ先
「ハローワーク」
https://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html
▼詳細説明サイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_seikatsu.html
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B-1 赤い羽根共同募金
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▼概要
みなさんご存知の「赤い羽根共同募金」ですが、寄付するだけではなく
助成事業も行っています。種類が多いので詳しくはサイトをご覧ください。
▼受給具体例
(1) 定年後のお父さんの自立生活を応援する「男性料理教室」
(2) 手話ボランティアを育てるためのビデオ購入
(3) 悩みや不安を抱える子ども達のフリースクール運営
(4) 母子・父子家庭のレクリエーション活動
(5) ボランティア団体の行事に役立つテント
▼助成対象者
(1) 主として社会福祉協議会
(2) 社会福祉を目的とする団体・ボランティア団体
(3) 福祉施設(新・改築,設備の整備や事業)
▼問合せ先・詳細
「赤い羽根共同募金」
https://www.akaihane.or.jp/
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B-2 地域の伝統文化分野への助成
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▼概要
古来各地に伝わる「民俗芸能」ならびに「民俗技術」の継承、とくに後継
者育成のための諸活動に努力をしている個人または団体に助成します。
▼受給額
(1) 民俗芸能 → 1件70万円
(2) 民俗技術 → 1件40万円
▼助成対象にならない事項
(1) 団体や組織の形態が助成対象を特定できない場合
・申込団体が連合組織(複数の保存会を傘下におく連合体)である
(2) 公的助成や資金協力の体制などによって既に活動が維持されている場合
・国指定重要無形民俗文化財
(3) 伝統性や地域性が認められない場合
・創作芸能あるいは由来や伝統に基づかず任意に始められた行事
・本来の姿や伝統性が失われた神事・行事
・本来とは異なる地域での活動が主体のもの
・地域性が希薄あるいは特定できないもの
(4) 活動の目的や形態が本制度の目的と異なる場合
・研究のための助成
・伝統に基づかないイベント開催や村(町)おこし行事
・学校教育の一環として行われる伝統文化の教育活動
▼問合せ先・詳細
「公益財団法人 明治安田クオリティオブライフ文化財団」
https://www.meijiyasuda-qol-bunka.or.jp/
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C-1 年末調整がよく分かる!(国税庁)
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事業主は従業員に給与を支払う際、「源泉徴収税額表」に基づく所得税額
を給与から源泉徴収して納付することになっていますが、その源泉徴収を
した税額の合計額とその人の納めるべき年税額とはほとんど一致しません。
税額が一致しない理由
(1) 源泉徴収税額表は、年間を通して毎月の給与の額に変動がないものと
して作られているが実際は年の中途で給与の額に変動があるため。
(2) 年の中途で扶養親族等に異動があっても、その異動後の支払分から
修正するだけで、さかのぼって各月の源泉徴収税額を修正しないため。
(3) 配偶者特別控除や生命保険料、地震保険料の控除などは、年末調整の
際に控除することになっているため。
この不一致を精算するのが年末調整で、1年間に徴収した源泉徴収税額と
年税額との過不足額を計算して、その差額を本人から徴収又は還付します。
年末に行うことから「年末調整」と呼ばれています。
「国税庁」
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm
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C-2 外国人おもてなしガイドブック(飲食店、宿泊業)
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「外国人客おもてなしガイドブック 飲食店編」及び「外国人客おもてなし
ガイドブック 宿泊業編」について、インバウンド需要の高まりを踏まえ、
DXやSDGsなど、最新のトレンドを反映した内容へ改訂しました。
本冊子は、インバウンド対応に初めて取組む方向けに、押さえておくべき
ポイントをまとめた手引書です。
飲食店編
https://www.jfc.go.jp/n/findings/book/inbound_guide/#target/page_no=1
宿泊業編
https://www.jfc.go.jp/n/findings/book/inbound_stay_guide/#target/page_no=1
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C-3 従業員が裁判員に選ばれたら
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平成21年から裁判員制度が始っていますが、従業員が裁判員に選ばれた場
合の対応についてルールはお決まりですか?
従業員が候補者または裁判員に選ばれた場合、会社は裁判員休暇を与えな
くてはなりません。また、裁判員として会社を休んだことを理由に不利益
な取り扱いをすることは禁止されています。
小規模企業でもルールを定め従業員にも周知しておきましょう。
「法務省」
https://www.moj.go.jp/keiji1/saibanin_qa_others.html
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D-1 サブスクのトラブルに注意しましょう
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サブスクリプション(サブスク)とは、定められた料金を定期的に支払う
ことにより、一定期間、商品やサービスを利用することができるサービス
のことです。一般的に、一度契約をすると、解約しない限り自動的に支払
いが継続されます。契約内容等を正しく認識していないまま契約し、請求
に気づいてトラブルになるケースもありますので注意しましょう。
「独立行政法人国民生活センター」
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20211007_1.html
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D-2 アプリ紹介サービス(ここからアプリ)
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中小機構では、国内の中小企業・小規模事業者のIT導入による生産性向
上を支援するため、ビジネスアプリ紹介サービスを行っています。
アプリ紹介サイト「ここからアプリ」では、業種や困りごとからアプリの
絞り込みを行うことにより中小企業や小規模事業者の目的に沿ったビジネ
ス用アプリを紹介できるようになっています。
「独立行政法人 中小企業基盤整備機構」
https://ittools.smrj.go.jp/
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D-3 宴会芸.com
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忘年会の季節が近づいてきました。
宴会芸.comは、宴会を盛り上げる数々な宴会芸のネタを紹介しています。
「宴会芸にチャレンジしてみたい!」という初心者の方から、「今年は
一味違った宴会芸のネタを仕込みたい!」というベテランの方まで、様々
な要望に応えられるようです。
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配信元 松木労務管理事務所
〒700-0816 岡山県岡山市北区富田町2丁目6-6 コートスクエアーⅢ502
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